考えよう!!手元供養について
手元供養(てもとくよう)とは、
故人の「骨」を供養の対象としたものである。 自宅供養(じたくくよう)とも言う。(一般的な葬送の方法である寺院への納骨の代わりに、或いは納骨を行ったうえにさらに、遺骨(遺灰)を自宅等で保管し、慰霊の場を身近に置いて故人を偲ぶという概念。)
手元供養品には、遺骨の扱い方で加工型と納骨型に大別できる。加工型としては、遺骨を釉(うわぐすり)の一部として焼成した陶器や、ダイヤモンドのするのがあり、納骨型としては、地蔵の焼き物、石製(庵治石など)のオブジェや竹製、金属製、遺骨混入型の(カロートペンダント)(メモリアルペンダント)(遺骨入れ)(遺骨リング)(メモリアルジュエリー)などがあり、供養する側の好みや、価値観、供養観、死生観などにより選ばれている。
「花入れ」とされた陶器の手元供養品に、花を活けることで供養とする 「花供養」 という新しい供養法も現れてきている。 従来の形にとらわれないことから、自分らしい、または故人らしい供養をという想いに応える偲びと癒しの対象として新しい供養のジャンルとなってきている。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より』
伝統的な宗教的なくようを望まない人が増え従来の形式に替わる供養の方法が求められている。
2013年04月12日 (金)葬儀 関東では5件に1件が"直葬"
通夜や告別式を行わない「直葬」(ちょくそう)と呼ばれる葬儀がどのくらい行われているのか、全国の葬儀業者を対象に調査したところ、(NHK調べ)関東地方で特に多く葬儀全体の5件に1件に上るという調査結果がまとまりました。背景にはどのような事情があるのでしょうか?直葬は、通夜や告別式を行わず、火葬だけで済ます葬儀です。都内の葬儀業者によりますと、直葬にかかる費用はひつぎなどのほか、遺体を運ぶ車両費や火葬場の利用料金などで安い場合は22万円ほど。通夜や告別式の会場費がかからないほか、僧りょを呼ばない場合はお布施の費用もかかりません。
葬儀や墓などの情報サービス会社「鎌倉新書」が全国のおよそ200の葬儀業者を対象に、去年1年間で直葬がどのくらい行われたのか調べたところ、地域別では関東地方が特に多く、葬儀全体の22.3%、5件に1件にのぼりました。次いで多いのが近畿地方の9.1%で、東京や大阪など大都市圏で直葬の割合が高くなりました。調査に答えた葬儀業者のおよそ40%が「値段が安いという経済的な理由」や「葬儀に対する意識の変化」などで「直葬が増えている」と感じています。葬儀会社の社長、宮嶋良任さんは、「昔は経済的に苦しい場合に直葬を行っていたが、いまは葬儀への考え方も変わってきている。ただ亡くなった方とお別れの時間がしっかりとれないので後で後悔するケースもある」と話しています。
そこでこれから従来続いてきた宗教の継承を変えようとする意識の変化がどんどん進んでいることは確かです少子化や核家族化で従来の墓地への埋葬のほか、手元供養や散骨、樹木葬といった自然葬が社会的に容認されつつあり、故人の生きた証を残したいという要望が増えてきました。次回より順次葬儀について考えを述べていきたいと思います。
考えてみよう!!
知っておこう!!
生と死の届け手続き
人間、十人十色さまざまです、しかしさまざまな考えがあるが生と死は誰といえど一度しかありません、が一度人生の最大イベント生と死の手続きや考え方を整理しておこう。
出生届
赤ちゃんが生まれたら、出産に関わる様々な補助制度もあるので、早急に手続きを済ませましょう。生まれてくる赤ちゃんへの最初の大仕事です。
戸籍法第49条により
『出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。』
出生届は子が生まれた時から14日以内(出生日を含む)に市区町村役場へ提出して受理される必要があり、受理されて初めて戸籍に載ります。14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。
出生届の手続き
提出期限の14日を過ぎても受理はしてもらえます。おおむね3ヶ月以上経過した場合には、『 戸籍届出期間経過通知書 』に経過した理由などを書いて簡易裁判所に通知され、場合によっては過料を科されます。
戸籍法第135条 『 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。 』天災や届出人の責任によらない事由の場合は、届出が出来るようになった時から14日以内に提出すれば大丈夫です。出産手続きは簡単ですね、市区町村役場へ行けば事済む事ですから
然し死亡の手続きは大変です。やることいっぱい、考えることいっぱい両親や配偶者がなくなったときは失望のあまり無気力で他人任せになってしまいます。死亡の後に行うべき手続きも多くあり、また義務付けられている手続きもあります。手続きを怠ったばかりに、もったいない損をしてしまった!など後から気づいても遅いのです。気をシッカリ持ちすべき手続きは行うようにしましょう。次回は死亡人手続きとピンからキリまでの葬儀の在り方など考えてみよう